テレワーク-ワーケーション技術研究会規約
(名称及び事務局)
第1条 本会は,「テレワーク・ワーケーション技術研究会」(以下「研究会」という。)と称し,研究会の事務局は八ヶ岳コモンズ内に置く。
(目的)
第2条 研究会は,テレワークの推進に関する調査・研究を実施し,あわせて観光地/リゾート地におけるテレワークを基本としたワーケーションを推進するための技術を学び、ノウハウを蓄積し、その普及および啓発活動を目的とする。
(組織)
第3条 研究会は,前条の目的に賛同する個人と団体をもって構成する。
(事業)
第4条 研究会は,第2条の目的を達成するため,次の各号に掲げる事業を行う。
(1) テレワークおよびワーケーションの推進に関する調査・研究事業
(2) テレワークおよびワーケーションの推進に関する普及啓発事業
(3) テレワークを通じ地方における空き家/遊休施設の活用に関する事業
(4) その他目的達成に必要と認められる事業
(役員の選任)
第5条 研究会に会長,副会長,会計,監査及び顧問各1名を置き,役員は会員の互選に より定める。
(役員の職務)
第6条 会長は,研究会を代表し,会務を総括するとともに,会議の進行を司る。
2 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるときは,その職務を代理する。
3 会計は,研究会の会計を担当する。
4 監査は,研究会の会計を監査する。
5 顧問は,研究会の運営又は事業に関して意見を述べる。
(役員の任期)
第7条 役員の任期は,選任の日の属する年度の末日までとする。ただし,再任を妨げない。
2 補欠により就任した役員の任期は,前任者の残任期間とする。
(会議)
第8条 会議は会長が招集し,会長が議長となる。
2 議事の決定は,出席総数の過半数の賛成をもって行う。
3 会長は,必要と認めるときは,関係省庁や自治体等の担当者や学識経験者等からの説明や意見を求めることができる
(経費)
第9条 研究会の運営に関する経費は,寄附金その他の収入をもって充てる。
(会計年度)
第10条 研究会の会計年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日までとする。
(補則)
第11条 この会則に定めるもののほか,必要な事項については,会議においてこれを定める。 附則
1 この会則は,令和2年11月1日から施行する。
2 研究会の初年度の会計年度は,第10条の規定にかかわらず,研究会の設立した日から当該年度の3月31日までとする。